事業承継時の経営者保証解除に向けたご相談をお受けします
3年以内に事業承継を予定する具体的な計画を有し、資産超過である等の財務要件を満たす中小企業者は、個人保証が提供されている借入(事業承継前に限る)を借り換えして無保証人にする等、事業承継時に障壁となる保証人(経営者保証含む)を解除できる可能性があります。一定の要件を満たす事業承継済みの中小企業者も対象となります。借換えについては、信用保証付借入のみならず、プロパー借入も対象です。
加えて、保証料率は一般分の普通保険及び無担保保険に係る保証の取扱いとしており一般保証の保証料率が適用されますが、経営者保証コーディネーターによる確認を受けた場合は、一般保証より低廉な保証料率が適用されることがあります。
経営者保証コーディネーターは、当センターに配属されており、経営者保証ガイドラインの充足状況を確認し、保証解除に向けて金融機関との目線合わせをサポートします。